職場における作業者の適正な環境を確保するため、健康に有害な物質を取り扱う作業場においては労働安全衛生法および関連法規により、事業者は作業環境の管理を実施しなくてはなりません。
作業環境測定法に基づき、作業環境測定士による環境測定を実施しなければならない作業場は別表の通りです。いずれの作業場も定期的に測定を実施するよう義務づけられています。
作業場の環境を改善し、作業者の健康を保持するためには、作業場の有害因子を追求する測定分析が不可欠であることは言うまでもありません。
作業環境測定
作業環境測定の目的

職場における作業者の適正な環境を確保するため、健康に有害な物質を取り扱う作業場においては労働安全衛生法および関連法規により、事業者は作業環境の管理を実施しなくてはなりません。
作業環境測定法に基づき、作業環境測定士による環境測定を実施しなければならない作業場は別表の通りです。いずれの作業場も定期的に測定を実施するよう義務づけられています。
作業場の環境を改善し、作業者の健康を保持するためには、作業場の有害因子を追求する測定分析が不可欠であることは言うまでもありません。
作業環境測定の実施が必要な作業場
労働安全衛生法第65条によって作業環境測定が義務づけされた作業場には、指定作業場とその他の一般作業場の2種類があります。
指定作業場
国家資格者(作業環境測定士)により実施、もしくは作業環境測定機関に委託しなければならない。
| 号 | 指定作業場の種類 | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回 | 記録の保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土石,岩石,鉱石,金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 第26条 |
粉じん濃度 遊離けい酸 |
1回/6ヶ月 | 7年 |
| 2 | 放射線業務を行う作業場のうち、放射性物質取扱作業室 | 電離則 第54,55条 |
線量率 濃度 |
1回/1ヶ月 | 5年 |
| 3 | 特定化学物質第1類又は第2類(金属を除く)を製造し、又は取り扱う作業場 | 特化則 第36条 |
濃度 | 1回/6ヶ月 | 3年(特定のものについては30年) |
| 4 | 金属業務を行う作業場 (ベリリウム,カドミウム,クロム,バナジウム,砒素,水銀,マンガン,鉛等) |
鉛則第52条 特化則第36条 |
濃度 | 1回/6ヶ月 (鉛のみ1回/1年) |
3年(特定のものについては30年) |
| 5 | 有機溶剤業務を行う作業場 | 有機則 第28条 |
濃度 | 1回/6ヶ月 | 3年 |
一般作業場
作業環境測定士以外の人が測定を行ってもよい作業場のことを言う。
・暑熱,寒冷または多湿な屋内作業場
・著しい騒音を発する屋内作業場
・坑内の作業場
・中央管理方式の空調設備を設けた事務所
・放射線業務を行う作業場のうち、放射線業務を行う管理区域および坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
・酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
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