NOISE AND VIBRATION MEASUREMENT騒音、振動測定

騒音、振動測定

騒音規制法、振動規制法に基づき、工場や建設工事及び自動車交通等で発生する騒音、振動の測定を承っています。
また、騒音対策や振動対策のための発生源の周波数分析や低周波音及び振動の分析も行っています。

騒音規制法・振動規制法の概要

機械プレスや送風機など、著しい騒音や振動を発生する施設を設置しており、 都道府県知事が定める規制地域内にある工場・事業場が規制対象となります。
規制対象施設の設置・変更等には、市町村長への届出が義務づけられています。

また、地域区分と時間帯に応じて規制基準値が定められており、事業者は規制基準を守ることが義務づけられています。

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騒音・振動測定
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分析結果チャート一例

周波数分析

近年、生活の質の向上やよりよい生活環境が求められるようになったことで、低周波音による苦情は増加傾向にあります。
低周波音は100Hz以下の音のことをいい、身近なところではバス・トラックのエンジン音や大型の機械・施設から発生しています。
影響としては、不快感や圧迫感などの人への影響(心身に関わる影響)と窓や戸の揺れ、ガタツキなど建具への影響(物的影響)の2つに分けられます。 低周波音の大きさを知るには、低周波音レベル計、周波数分析器などの測定器が必要です。
弊社では低周波音から騒音まで1台で同時に計測可能な精密騒音計の測定機器を用いて測定、分析、評価を行っております。

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精密騒音計を用いた周波数分析
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分析結果チャート一例

床衝撃音測定

集合住宅などで、上階での歩行や飛び跳ね、あるいは椅子や家具の移動により床へ衝撃が与えられ、 その衝撃が下階へ騒音として影響を与えます。
床衝撃音とは、このように床への衝撃がその下の階へ騒音として放射される音の事です。

集合住宅等において、上階で床に与えた衝撃が、下階では騒音となって影響するという事があり、 設計段階で十分な検討をする必要があります。
完成後の建物の床衝撃音遮断性能を評価するため、必要に応じて、床衝撃音レベルを測定し、 JISまたは日本建築学会で推奨される等級を算出します。

床衝撃音に関する適用等級

建築物 室用途 部位 衝撃源 適用等級
特級 1級 2級 3級
集合住宅 居室 隣戸間界床 重量衝撃源 L-45 L-50 L-55 L-60,L-65※
軽量衝撃源 L-40 L-45 L-55 L-60
ホテル 客室 客室間界床 重量衝撃源 L-45 L-50 L-55 L-60
軽量衝撃源 L-40 L-45 L-50 L-55
学校 普通教室 教室間界床 重量衝撃源 L-50 L-55 L-60 L-65
軽量衝撃源

※木造、軽量鉄骨造またはこれに類する構造の集合住宅に適用する。
日本建築学会「建築物の遮音性能基準」 (「建築物の遮音性能基準と設計指針」 日本建築学会編 1999)

適用等級の意味

適用等級 遮音性能の水準 性能水準の説明
特級 遮音性能上とくにすぐれている 特別に高い性能が要求される場合の性能水準
1級 遮音性能上すぐれている 建築学会が推奨する好ましい性能水準
2級 遮音性能上標準的である 一般的な性能水準
3級 遮音性能上やや劣る やむを得ない場合に許容される性能水準

日本建築学会「建築物の遮音性能基準」 (「建築物の遮音性能基準と設計指針」 日本建築学会編 1999)

床衝撃音レベルを測定するには、専用の機械を使って床を加振し、下階でその音を測定します。
機械には、子供の飛び跳ねを擬似的にタイヤで再現する重量床衝撃源(バングマシーン)と 椅子の移動や歩行音などを再現する軽量床衝撃源(タッピングマシーン)の2種類があります。
これらの機械を対象の居室の上階で動作させて、下階で音圧レベルを測定します。

JIS A 1418-1 建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法 - 第1部:標準軽量衝撃源による方法
JIS A 1418-2 建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法 - 第2部:標準重量衝撃源による方法
JIS A 1419-2 建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法 - 第2部:床衝撃音遮断性能

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軽量床衝撃源(タッピングマシーン)
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重量床衝撃源(バングマシーン)
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音圧レベル測定状況(下階)

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