水質汚濁防止法では、工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出と地下に浸透する水の浸透を規制することや、生活排水対策の実施を推進することにより、公共用水域や地下水の水質の汚濁の防止を図り、それによって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することと、
工場・事業場から排出される汚水や廃液で人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。
この法律は、昭和45年12月のいわゆる「公害国会」で制定され、以降この法律は必要に応じて改正されています。
