SOIL WATER ANALYSIS水質・土壌・産廃分析

水質・土壌・産廃分析

水質汚濁防止法の概要

(1) 水質汚濁防止法の目的

水質汚濁防止法では、工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出と地下に浸透する水の浸透を規制することや、生活排水対策の実施を推進することにより、公共用水域や地下水の水質の汚濁の防止を図り、それによって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することと、
工場・事業場から排出される汚水や廃液で人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。

この法律は、昭和45年12月のいわゆる「公害国会」で制定され、以降この法律は必要に応じて改正されています。

(2) 水質汚濁防止法の規制を受ける事業場

1.特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)で、公共用水域に水を排出する事業場
2.有害物質を製造・使用・処理する特定施設を設置する事業場(有害物質使用特定事業場)で、汚水等(これを処理したものを含む)を地下に浸透させる事業場
3.貯油施設等を設置する事業場(油流出事故に係る規定のみ)

特定施設とは

特定施設とは、次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で、その種類は政令で定められています。

1.カドミウムその他の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(有害物質)を含むもの
2.化学的酸素要求量その他、水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)で、生活環境に係る被害を生ずる恐れがある程度のもの

排水基準

排水基準は排出水の汚染状態(濃度)についての許容限度をいいます(法第3条)。

(1) 環境省令で定める排水基準(一律排水基準)

環境省令で定めた排水基準は、全公共用水域を対象とし、全ての特定事業場に対して一律の基準であるため、「一律排水基準」と呼ばれます。

・カドミウム等有害物質の排水基準・・・全ての特定事業場に適用されます。
・水素イオン濃度等生活環境項目の排水基準・・・日平均排水量が50㎥以上の特定事業場に適用されます。

(2) 都道府県が条例で定める排水基準(上乗せ排水基準)

都道府県は、(1)で定める一律排水基準では水域の実情から見て、水質汚濁防止上不十分と考えられる水域については、条例で、より厳しい排水基準を定めることができます(法第3条第3項)。具体的な基準等については、事業場の所在地を所轄する事務所までお問い合わせ下さい。

(3) 直罰規定

排出水を排出する者は、その汚染状態が当該事業場の排水口において、排水基準に適合しない排出水を排出してはなりません(法第12条第1項)。

排水口での排水基準違反に対しては、特定事業場から公共用水域に水を排出する者に対して、直ちに罰則が適用されます。

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吸光光度計
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イオンクロマトグラフ
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採水一例

産廃分析

廃棄物処理法や各自治体の基準に基づいて、廃棄物中の有害物質の溶出試験や 成分含有量試験を行っています(事業所より発生する産業廃棄物の分析など)。

分析項目は、各処分場の受け入れ項目をご参照下さい。

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