消防法(法第14条の3の2)により、地下タンクおよび地下埋設配管の定期点検の一部として漏洩検査が義務づけられています。
当社では、事業者様に代わって、この漏洩検査業務を行っています。
<地下タンク等定期点検認定事業者 認定番号23015号>
PLANT MANAGEMENTプラント管理
環境対策コンサルタント業務
報告書の作成・提出のみならず、環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を持つスタッフが 排ガス測定や臭気測定をはじめとする様々な測定・分析結果より、お客様にその対策についてのコンサルティング業務を行っております。
また、当社の測定結果だけでなく、他機関の測定においての結果からも、その対策・支援業務を承っております。
<一例>
排ガス測定結果より空気比の調整や除じん装置、NOx(窒素酸化物)低減方法についてご提案。
騒音測定結果より防音壁の設置や発生源の囲い込み、振動測定結果より防振設備の設置をご提案。
作業環境測定結果より作業者の配置や作業方法の変更、局所排気装置設置などの対策を検討。
土壌汚染調査結果より汚染土壌の浄化や封じ込め、地下水採取井戸の設置をご提案。
水質分析結果より排水処理やその方法についてをご提案。
危険物施設点検
地下タンク貯蔵所、地下埋設配管 定期点検

漏洩検査
加圧試験
地下タンク内の油液を空にし(タンク内部の清掃及び目視点検をする)、検査範囲を密閉します。次に窒素ガスにより20kPa(地下水位に応じて検査圧力は上がります)の圧力で加圧し一定時間(10kLを超えるタンクにあっては、大きさに応じて測定時間が延長されます)の圧力変化を測定・記録し、漏洩の有無を判断する試験です。
基本的にはタンク内の清掃もかねて行います。また、一時的にタンク内の油液を抜き取り、測定中は仮貯蔵するためにタンクローリー等の施設が必要になります。この方法ですと漏洩箇所の特定も容易になります。
微加圧試験 (気相部試験)
地下タンク内に油液を貯蔵したまま、検査範囲を密閉します。次に窒素ガスにより2kPa(加圧試験の10分の1)の圧力で加圧し、一定時間(10kLを超えるタンクにあっては、大きさに応じて測定時間が延長されます)の圧力変化を測定・記録し、漏洩の有無を判断する試験です。
油液を貯蔵したままで行う、タンク内部の気相部の漏洩検査になります。
平成16年の法改正により、液相部の検査を同時に行う必要があります。
微減圧試験 (気相部試験)
微加圧試験と同様に検査範囲を密閉し、タンク内を僅かに減圧し大気圧より負圧にした状態で 一定時間の圧力変化を測定・記録し、漏洩の有無を判断する試験です。 (以降、微加圧試験と同様)
液相部試験
平成16年の法改正により、微加圧法等の気相部試験に付随して行わなければならない、液相部の漏洩箇所の有無を確認する試験です。
この試験には聴音検査と水位検査があります。
聴音検査
密閉したタンク内を減圧し、タンク本体または付随配管に振動加速度センサーを取り付け、タンク外部から侵入する気泡の音を検知する検査です。(ただし、地下タンクが周りの地下水に完全に水没している場合は、必要ありません)
水位検査
タンク内に磁歪式液面変位センサーを設置し、タンク内を密閉したあと減圧し、外部から侵入した水を検知する検査です。(ただし、地下タンクの周りに地下水が存在しない場合は、必要ありません)
各検査の時間は、タンクの容量や液種および現場の地下水位によって変動します。また、タンク内の残液量が少なすぎると検査が出来ない場合があります。
検査の周期
基本的には1年以内に1回実施すること(危険物の規制に関する規則第62条の4第1項)になっていますが、完成検査から15年以内の施設および、タンクの構造や自主点検実施等で3年以内に1回の実施になる場合もあります。
詳細はこちらをご参照下さい。
点検結果の保存期間
3年間
罰則
定期点検を実施しない場合 30万円以下の罰金または、拘留(消防法第44条3の3号)
点検結果を作成せず虚偽の点検記録を作成又は点検結果を保存しなかった場合 許可の取り消し又は使用停止命令(消防法第12条の2)
局所排気装置自主検査
有機則、鉛則、特化則、石綿則および粉じん則に定められた局所排気装置、プッシュプル型換気装置および除じん装置を職場に設置の事業者はその性能を確保維持する目的で、労働安全衛生法第45条に定期自主検査の実施と記録の保存の義務が明記されています。
有機溶剤中毒予防規則等の厚生労働省令では局所排気装置等を初めて使用する際または改造修理した際の点検と、性能が確保されていない場合の速やかな補修が事業者責任として規定されています。
また事業者は「局所排気装置の定期自主検査指針」に定められた検査方法により検査を行い、判定基準に適合することが義務とされています。
当社には局所排気装置等自主検査者講習の受講者が在籍しており、事業者様に代わってこの検査業務及び報告書の作成業務を承ります。
粉じんや有機溶剤など取り扱う物質や設置した局所排気装置の種類により制御風速が異なります。 自主点検では制御風速の確認及び性能の維持を求められています。
塗装ブースのフィルターの目詰まり具合の確認やキャノピー等排気装置が高所など 人の手が入りにくい場所の気流を確認するのに発煙管は有効です。
電動機とファンを繋ぐVベルトには伝達できる動力の大きさにより型が異なり、それぞれに適した張り具合があります。 テンションメーターを用いたわみ荷重を測定します。
ファン性能を確認するためマノメーターを用い排風量を求めます。 傾斜マノメーターは吸引側ダクト(静圧が負)の全圧測定に威力を発揮します。
ファンモーター等の電動機の絶縁抵抗は電気設備技術基準に抵抗値が定められています。 絶縁抵抗計を用い良否を判定します。
除塵装置を作動させ、JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)に規定する方法により有害物質の濃度を測定し、 除塵効率を求めます。
使用される有害物質が鉛則第30条、特化則第1号の表、石綿則に該当する場合、 局所排気装置を稼働させ、空気中の有害物質濃度を測らなければいけません。
