大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布されました
- 以下の5種類の発生源の分類に対し、水銀及び水銀化合物の大気排出を規制し、 実行可能な場合には削減することとされています。
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- 石炭火力発電所
- 産業用石炭燃焼ボイラー
- 非鉄金属製造用の精錬・焙焼工程
- 廃棄物焼却設備
- セメントクリンカー製造設備
また、届出対象の水銀発生施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、 当該施設から水銀等を大気排出する者は排出基準を遵守しなければならないとすること。 また、届出対象外であっても水銀等の排出量が相当程度である施設について、 排出抑制のための自主的取組を責務として求めることとするとされています。
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■水銀分析■
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の概要
水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制の的確かつ円滑な実施を確保するため、 水銀排出施設に係る届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付ける等の所要の措置を講ずる。
(環境省サイト) http://www.env.go.jp/press/uplode/upfile/100686/26417.pdf