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大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部が改正され平成23年4月1日から施行されました

改正の概要

1 事業者による記録改ざん等への厳正な対応 <大気汚染防止法・水質汚濁防止法>
  • 排出状況の測定結果への未記録、虚偽の記録等に対し、罰則が創設されました。
  • ばい煙量等の測定について、測定方法、測定頻度、測定項目等が見直され整理されました。
  • 排出水の汚染状態について、これまで明確でなかった測定項目、定めがなかった測定頻度について新たに規定されました。
2 排出基準超過に係る地方自治体による対策の推進 <大気汚染防止法>
  • 継続してばい煙に係る排出基準超過のおそれがある場合に、事業者による改善対策を地方自治体との連携の下で確実に図るため、地方自治体が改善命令等を広く発動できるよう見直されました。
3 汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止 <水質汚濁防止法>
  • 汚水の流出事故が生じた場合に、事業者に対して応急処置の実施及び地方自治体への届出を義務づける「事故時の措置」の範囲(対象となる汚水の種類及び事業者の範囲)が拡大されました。
    • 汚水の種類として、排水規制の対象となっていない有害な物質を追加
    • 事業者の範囲として、排水規制の対象になっていないが、有害な物質を取り扱う事業者を追加
4 事業者による自主的な公害防止の取り組みの促進 <大気汚染防止法・水質汚濁防止法>
  • 大気汚染・水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定が創設されました。
    • ばい煙または汚水・廃液の排出状況の把握
    • 汚染物質の排出を抑制するために必要な措置の実施

※4は平成22年8月10日施行済

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の改正内容(平成23年4月1日施行)

(1) 罰則の創設について(大気汚染防止法・水質汚濁防止法)
改正前 改正後

基準超過

基準超過

測定結果の未記録

測定結果の虚偽の記録・改ざん

測定結果の未保存

(2) 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有量の測定について
(大気汚染防止法)
改正前 改正後

測定を義務付け

測定義務対象外

(3) ばい煙量等の測定義務について (大気汚染防止法)
改正前 改正後

対象:ばい煙発生施設

対象:排出基準または総量規制基準の定めのあるばい煙発生施設

(4) 排出水の汚染の状態の測定義務について (水質汚濁防止法)
改正前 改正後

規定なし

届出物質について1年に1回以上

(5) 測定結果の記録・保存について (大気汚染防止法・水質汚濁防止法)
改正前 改正後

施行規則様式

施行規則様式(計量証明書で代用可)

■お問い合わせは■

三協熱研株式会社
〒462-0063愛知県名古屋市北区丸新町453番地
TEL(052)902-0007 FAX(052)902-1010