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大気汚染防止法施行令および施行規則の一部を改正する政令等が公布されました

水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月19日に公布されました。
それに伴い、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が平成28年9月7日に、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」 及び「排出ガス中の水銀測定法について」が平成28年9月26日に公布・告示されました。

改正の主な内容

(1)大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
「要排出抑制施設(水銀等の排出抑制について自主的取り組みが求められる施設)」として、 鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉が指定されました。

(関連トピックス…水銀排出施設についての情報はこちら)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布されました。

(2)大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
以下の事項が定められました。
・水銀排出施設の種類及び規模、排出基準
・水銀排出施設の届出等に係る様式
・水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱い
(3)排出ガス中の水銀測定方法を定める告示
排出ガス中の水銀測定方法が指定されました。

改正法の施行期日

平成30年4月1日(水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)


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