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作業環境測定
作業環境測定(酸化プロピレン,1,1-ジメチルヒドラジン)
作業環境測定
[特定化学物質:酸化プロピレン,1,1-ジメチルヒドラジン]
厚生労働省より「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」(平成23年政令第4号)が、公布されました。
これにより、酸化プロピレン,1,1-ジメチルヒドラジンが特定化学物質としての規制の対象になり、
作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要になります。
改正政省令・告示は、平成23年4月1日から施行・適用され、一部に猶予期間が設けられています。
特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率
- 酸化プロピレン,1,1-ジメチルヒドラジンを製造又は取り扱う屋内作業場
- 重量の1%を超えて含有する製剤その他の物が対象になります。
必要な措置(抜粋)
- 容器・包装への表示 (安衛法第57条) ※平成23年4月1日より適用
- 発散抑制措置等 (特化則第4条,5条) ※一部を除き平成24年4月1日より適用
- 漏えい防止のための措置等 (特化則第13条~20条) ※一部を除き平成24年4月1日より適用
- 作業主任者の選任 (特化則第27条) ※平成24年4月1日より適用
- 作業環境測定の実施 (特化則第36条) ※平成24年4月1日より適用
- 6ヶ月に1回の作業環境測定
- 管理濃度:酸化プロピレン…2ppm, 1,1-ジメチルヒドラジン…0.01ppm
- 30年間の測定記録の保存
- 健康診断の実施 (特化則第39条,40条) ※平成23年4月1日より適用
酸化プロピレンの用途の例
- ポリエステル樹脂原料、ウレタンフォーム原料、塩化ビニル安定剤、界面活性剤、合成樹脂原料、顔料、医薬品の中間体、殺菌剤
1,1-ジメチルヒドラジンの用途の例
- 合成繊維・合成樹脂の安定剤、医薬品・農薬の原料、ミサイル推進薬、界面活性剤
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