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トップの中の分析・コンサルタントの中の作業環境測定の中の作業環境測定(酸化プロピレン,1,1-ジメチルヒドラジン)

作業環境測定

[特定化学物質:酸化プロピレン,1,1-ジメチルヒドラジン]

厚生労働省より「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」(平成23年政令第4号)が、公布されました。
これにより、酸化プロピレン,1,1-ジメチルヒドラジン特定化学物質としての規制の対象になり、 作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要になります。
改正政省令・告示は、平成23年4月1日から施行・適用されています。

特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率

  • 酸化プロピレン,1,1-ジメチルヒドラジンを製造又は取り扱う屋内作業場
  • 重量の1%を超えて含有する製剤その他の物が対象になります。

必要な措置(抜粋)

  • 容器・包装への表示 (安衛法第57条) ※平成23年4月1日より適用
  • 発散抑制措置等 (特化則第4条,5条) ※一部を除き平成24年4月1日より適用
  • 漏えい防止のための措置等 (特化則第13条~20条) ※一部を除き平成24年4月1日より適用
  • 作業主任者の選任 (特化則第27条) ※平成24年4月1日より適用
  • 作業環境測定の実施 (特化則第36条) ※平成24年4月1日より適用
    • 6ヶ月に1回の作業環境測定
    • 管理濃度:酸化プロピレン…2ppm, 1,1-ジメチルヒドラジン…0.01ppm
    • 30年間の測定記録の保存
  • 健康診断の実施 (特化則第39条,40条) ※平成23年4月1日より適用

酸化プロピレンの用途の例

  • ポリエステル樹脂原料、ウレタンフォーム原料、塩化ビニル安定剤、界面活性剤、合成樹脂原料、顔料、医薬品の中間体、殺菌剤

1,1-ジメチルヒドラジンの用途の例

  • 合成繊維・合成樹脂の安定剤、医薬品・農薬の原料、ミサイル推進薬、界面活性剤

経験・実績を積んだ作業環境測定士が、迅速にお客様のご要望に対応いたします。
ぜひ当社へご相談下さい。

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