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作業環境測定
作業環境測定(ニッケル、砒素)
作業環境測定
[特定化学物質:ニッケル、砒素]
「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」(平成20年政令第349号)及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第158号)が、平成21年3月31日に公示されました。
これにより、ニッケル化合物、砒素及びその化合物が特定化学物質としての規制の対象になり、
平成22年4月1日より、作業環境測定を行わなければならなくなりました。
当社においても、事業者様のニーズに応えるべく、ニッケルと砒素の作業環境測定業務を行っています。
特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率
- ニッケル化合物、砒素及びその化合物を製造し、又は取り扱う作業全般
- 重量の1%を超えて含有する製剤その他の物
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)、
砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く) 作業環境測定の概要
- 対象物を製造し、又は取り扱う屋内作業上については、6月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定士(国家資格)
による作業環境測定を行わなければなりません。
- その結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じて適切な改善を行う必要があります。
- 測定の記録及び評価の記録は30年間保存する必要があります。
- 管理濃度は、次のとおりです。
ニッケル化合物 0.1mg/m3(ニッケルとして)
砒素及びその化合物 0.003 mg/m3 (砒素として)
ニッケル化合物の用途の例
- メッキ、触媒、防腐剤、媒染剤、窯業顔料、アルミ着色剤、金属表面処理剤、電池、試薬
砒素及びその化合物の用途の例
- 半導体、合金添加元素、触媒、ガラスの脱色剤、農薬、殺鼠剤、顔料、医薬品原料、染料原料、
木材防腐剤、漁網・皮革防腐剤、脱硫剤、散弾鉛硬化剤
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